中国人研修生、中国人研修生を主とした研修生情報
中国から見た中国と日本の違い

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中国人実習生に不正労働

 長崎県西海市が受け入れた中国人の技能実習生が、研修先の同市の青果卸売・加工業者で不正に働かされていた問題で、同市は5日、法務省入国管理局に提出していた「実習生への研修をほぼ計画通り行った」との報告書が虚偽だったことを明らかにした。

 同局は国の処分対象となる「不正行為」にあたる可能性もあるとみて調査を進めている。

 実習生13人は2005年11月に来日。同局の指針では、1次受け入れの市が、来日後の1か月間で、日本語などの研修を約160時間行うよう定めている。市は、「集合研修を約1か月間で160時間実施」などとする報告書を06年7月31日付で提出していた。

 しかし、実際には集合研修は1か月間で5日しか行っておらず、時間は記録していなかった。市農林振興課は「研修先の農家で個別に実施した時間も含めて記載した。『集合研修』のとらえ方が間違っていた」と説明している。

 同局が、市の報告を「不正行為」と認定すると、市は処分を受け、3年間、技能実習生の受け入れが出来なくなる。

 この問題では、研修生約10人を受け入れた同市の青果卸売・加工業者が、最低賃金や時間外手当を規定通りに支払わなかったとして、昨年11月に労働基準法違反などの疑いで書類送検されている。

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「私たちの時間返して」 中国人実習生 損賠訴訟

 国の外国人・技能実習制度で来日し、派遣先で不当な労働を強いられたとして、受け入れ窓口となった協同組合や法人などを相手に損害賠償請求訴訟を熊本地裁に起こしている中国人実習生たちの支援集会が26日夜、熊本市出水2丁目の同市青年会館であった。

 約40人の支援者が参加。弁護団の久保田紗和弁護士は裁判の進行状況を説明し「実態を明らかにする上で実習生の証言は重要」として、来年から始まる本人尋問で訴訟がヤマ場を迎えると指摘した。また訴訟では賃金を取り戻し、技能実習制度の改革を求めていくことを強調した。

 実習生たちは2006年4月に来日。天草市の縫製工場や阿蘇市のトマト農家などに派遣され、パスポートを取り上げられた上、県の最低賃金を下回る賃金で働かされたと主張している。

 集会で、実習生たちは「支援のおかげで頑張ることができた。裁判の傍聴に来てほしい」「不当労働の責任を明らかにして、私たちの時間を返してほしい」と訴えた。

=2008/12/28付 西日本新聞朝刊=

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中国人実習生4人が「不当労働」訴え

 外国人研修・技能実習制度で来日し、宇土市の工場で働いた24〜29歳の中国人実習生の女性4人が22日、県庁で会見し「不当な残業や時間外労働をさせられた」と訴えた。4人は24日に帰国予定。


 支援団体などによると4人は06年1月に来日し、翌月から宇土市の工場で、主に携帯電話を組み立てた。パスポートや通帳を会社に管理され、基本給のうち月4万円は強制的に貯金させられたという。07年1月に技能実習生になったが、残業代は県の最低賃金を下回る1時間500円。土曜出勤の賃金も支払われなかったと主張している。今年10月、未払い賃金の支払いを求めると、会社側は「不正はない」として10月末で仕事の打ち切りを通告。4人は会社の寮を抜け出したという。


 その後、熊本労働基準監督署の仲介で話し合い、今月19日、要求の半額程度にあたる1人あたり100万円を会社側から受け取ったという。

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中国人実習生が労基署に申し立て (熊本県)

宇土市の工場で働いていた中国人が、賃金の未払いがあったとして、熊本労働基準監督署に申し立てを行なった。

申し立てたのはことし10月まで宇土市の機械組立工場で働いていた中国人実習生4人。申し立てによると、4人は1か月の基本給を11万円5600円で会社と契約したにも関わらず、実際の基本給は7万円に引き下げられていた。

さらにこの7万円から「貯金」として4万円を強制的に差し引かれ、年間に750時間以上の残業がありながら残業代も支払われなかったという。実習生たちの未払い賃金は1人あたり、約150万円で、交渉の結果、100万円を受け取ることで会社と妥結。

実習生たちは労働基準監督署の調査には自分たちが受け取った給与明細とは別の物を提出するよう会社に強要されたという。

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外国人研修・技能実習制度  賃金トラブル相次ぐ

制度悪用 タダ働き指摘も
 外国人研修・技能実習生が県内で急増する中、受け入れ企業の賃金、残業代未払いなどのトラブルが絶えない。残業が禁止されている研修期間中に長時間の残業をさせたり、労災に遭うと帰国させられたりと、外国人研修・技能実習制度の趣旨に反している上、法律違反も増えている。(南部さやか)

 「パスポートは会社に取られ、金も住居も無く、死にたかった」。中国から2007年5月に来日し、研修生、技能実習生として広島市東区の建設会社に所属していた男性(24)が、11月、県庁で記者会見し、残業が禁止されている研修生の期間中に、土日の休日出勤や長時間の残業を強いられたと訴えた。未払いの残業代などの支払いを要求すると「中国に帰れ」と寮を追い出され、ストレスからか、大腸から出血して貧血状態が続いていたが病院にも行けなかったとした。

 男性は労働組合「スクラムユニオン・ひろしま」(土屋信三委員長)に相談。同ユニオンは、男性の残業代を最低賃金を基に、研修生だった1年間だけで少なくとも50万円に上ると試算し、会社などと団体交渉。会社が送別金として、30万円と中国までの航空運賃を支払うことになったという。

 制度は、日本の技術を学んでもらう機会を設ける国際貢献のために設けられている。研修生として実務や日本語などを1年間学んだ後、雇用契約を結ぶ技能実習生として、最長2年間、日本に滞在することができる。

 研修生は労働者とはみなされず、残業や休日出勤は認められないが、実際には残業や休日出勤を求められ、“タダ働き”させられるケースが多いと、土屋委員長は指摘する。「単純労働を受け入れるだけの名ばかりの制度に成り下がっている。研修生の間も、残業時間は労働として働いた分の対価を支払うべき」。

 広島労働局によると、労働者として認められる技能実習生への残業代、賃金未払いなど労基法違反などで指導した件数は、県内で07年は66件あり、06年の25件から大幅に増加。技能実習生からの申告件数も06年1件から07年は15件に。同法違反で書類送検した件数も、07年は1件だったが、今年は11月末現在で3件にのぼる。

 厚生労働省外国人研修推進室は「国際協力を目的としている制度で、賃金未払いはあってはならない。労基署など関係機関と連携して対応していく」とする。

 こうした問題に詳しい、埼玉工業大の依光正哲教授(人口・労働)は「制度をきちんと管理、運用すれば、賃金未払いなどの問題は解消できるはず。熱心に取り組む企業もあるのだから、制度を悪用してはならない」と話している。

(2008年12月9日 読売新聞)

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外国人技能実習制度による技能実習生など外国人労働者にも最低賃金が適用されます

外国人技能実習制度に係る最低賃金の適用について

 日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働基準法、最低賃金法等関係法令の適用があり、外国人技能実習制度における最低賃金の適用については、次のとおりです。

研修生の場合
 研修生は、出入国管理及び難民認定法上、報酬を受ける活動が禁止されていることもあり、一般には労働基準法上の「労働者」とはなりませんので、最低賃金も適用されません。しかしながら、実態によっては労働基準法上の労働者に該当する場合があり、この場合は、最低賃金が適用されます。

技能実習生の場合
 技能実習生は、受入れ事業場との雇用関係の下に報酬を受けることとされており、労働基準法上の「労働者」に該当することから、通常の労働者と同様、最低賃金が適用されます。

※ 長崎県の最低賃金(地域別・産業別)は、長崎労働局ホームページ及び別添リーフレットでご確認ください。
 また、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(厚生労働省ホームページを参照)にも留意してください。


【参考】 外国人技能実習生に係る送検事例について
 長崎労働局における送検事例は次のとおりです。
<事例1>平成19年8月 〜被害額は1人当たり83万円以上〜
 外国人技能実習生に係る最低賃金法違反の疑いで、縫製業を営む事業主であるA会社及び同社の実質的な経営者である被疑者Bを地方検察庁へ送検した。
 被疑者Bは、中国に設立した合弁企業へ送り出すために工場で就労させていた労働者である中国人技能実習生18名に対して、賃金について、長崎県最低賃金時間額を下回る1時間当たり225〜250円しか支払わなかった(最低賃金法第5条違反)。
<事例2>平成20年11月 〜被害額は1人当たり86万円以上〜
 外国人技能実習生に係る最低賃金法等違反の疑いで、青果卸売、加工等を営む事業主であるC会社及び同社の代表取締役である被疑者Dを地方検察庁へ送検した。
 被疑者Dは、労働者である中国人技能実習生7名に対して、賃金について、中国側送り出し機関との約定により長崎県最低賃金時間額を下回る月額6万円しか支払わなかった(最低賃金法第5条違反)。また、時間外・休日労働に係る割増賃金について、1ケ月労働時間が200時間までは支払わず、200時間を超えた時間に対し1時間当たり500円しか支払わなかった(労働基準法第37条違反)。
※「最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況」は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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中国人実習生賃金ピンハネ、3被告有罪判決

中国人実習生の賃金をピンハネしたなどとして、労働基準法違反(中間搾取)の罪に問われた実習生受け入れ団体「日中経済産業協同組合」(東京都)と、同組合代表理事の小渕成康被告(41)ら3人の判決公判が12日、宇都宮地裁足利支部であった。島田尚登裁判官は「外国人実習生制度の信頼を失墜させた」として、小渕被告に懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。


 小渕被告のほかに、同組合元顧問城立美(58)、元足利事務所長森下幸徳(44)の両被告には懲役8カ月執行猶予3年(求刑同)、同組合には求刑通り罰金50万円が言い渡された。


 判決によると、3人は06年3月、受け入れ企業が預金口座に振り込んだ実習生の賃金約417万円のうち約132万円を無断で引き出した。さらに小渕被告は07年6月、実習生34人の口座に振り込まれた1327万円の賃金のうち、約1070万円を無断で引き出した。


 島田裁判官は、小渕被告を「首謀者」と認定。「監査の際は、実習生に正規の賃金額を述べるよう指導するなど、犯行の隠蔽(いん・ぺい)工作をしており、悪質」と断じた。

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外国人研修・技能実習制度  賃金トラブル相次ぐ

制度悪用 タダ働き指摘も
 外国人研修・技能実習生が県内で急増する中、受け入れ企業の賃金、残業代未払いなどのトラブルが絶えない。残業が禁止されている研修期間中に長時間の残業をさせたり、労災に遭うと帰国させられたりと、外国人研修・技能実習制度の趣旨に反している上、法律違反も増えている。(南部さやか)

 「パスポートは会社に取られ、金も住居も無く、死にたかった」。中国から2007年5月に来日し、研修生、技能実習生として広島市東区の建設会社に所属していた男性(24)が、11月、県庁で記者会見し、残業が禁止されている研修生の期間中に、土日の休日出勤や長時間の残業を強いられたと訴えた。未払いの残業代などの支払いを要求すると「中国に帰れ」と寮を追い出され、ストレスからか、大腸から出血して貧血状態が続いていたが病院にも行けなかったとした。

 男性は労働組合「スクラムユニオン・ひろしま」(土屋信三委員長)に相談。同ユニオンは、男性の残業代を最低賃金を基に、研修生だった1年間だけで少なくとも50万円に上ると試算し、会社などと団体交渉。会社が送別金として、30万円と中国までの航空運賃を支払うことになったという。

 制度は、日本の技術を学んでもらう機会を設ける国際貢献のために設けられている。研修生として実務や日本語などを1年間学んだ後、雇用契約を結ぶ技能実習生として、最長2年間、日本に滞在することができる。

 研修生は労働者とはみなされず、残業や休日出勤は認められないが、実際には残業や休日出勤を求められ、“タダ働き”させられるケースが多いと、土屋委員長は指摘する。「単純労働を受け入れるだけの名ばかりの制度に成り下がっている。研修生の間も、残業時間は労働として働いた分の対価を支払うべき」。

 広島労働局によると、労働者として認められる技能実習生への残業代、賃金未払いなど労基法違反などで指導した件数は、県内で07年は66件あり、06年の25件から大幅に増加。技能実習生からの申告件数も06年1件から07年は15件に。同法違反で書類送検した件数も、07年は1件だったが、今年は11月末現在で3件にのぼる。

 厚生労働省外国人研修推進室は「国際協力を目的としている制度で、賃金未払いはあってはならない。労基署など関係機関と連携して対応していく」とする。

 こうした問題に詳しい、埼玉工業大の依光正哲教授(人口・労働)は「制度をきちんと管理、運用すれば、賃金未払いなどの問題は解消できるはず。熱心に取り組む企業もあるのだから、制度を悪用してはならない」と話している。

(2008年12月9日 読売新聞)

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外国人実習生、法定下回る低賃金 岐阜県38事業場

 外国人技能実習生を受け入れている岐阜県事業場のうち、2007(平成19)年度に38事業場が、法定を下回る低賃金で働かせていたなどとして岐阜労働局の是正勧告を受け、実習生計136人に残業代など計約6200万円を支払っていたことが4日、明らかになった。

 同労働局は「氷山の一角」としており、今後も不適切な労務管理については厳しく対処する方針。

 岐阜県に技能実習生は約9000人おり、愛知県に次いで全国で2番目に多い。約9割が中国人で大半が縫製業者で働いている。

 同労働局によると、07年度に監督実施した岐阜県の212事業場のうち、168事業場で労働基準法などに違反があった。違反率は79・2%で前年度より6・1ポイント改善したが、賃金に関しては、うち38事業場で法で定める基準を下回る支払い違反があった。是正勧告を受けて実習生に支払われた賃金は、1人当たり平均約45万円だった。

 中には、時間外労働の1時間当たり賃金が300円で、最低賃金にも満たない上、管轄の労働基準監督署に「残業はない」と申し立て、虚偽の賃金台帳を作成していた縫製業者もいた。同労働局はこの業者を労基法と最低賃金法違反で書類送検した。同労働局は07年1年間で5事業場を書類送検しており、今後も悪質な事案に関しては司法処分も辞さないとしている。

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中国人研修生が貴重な労働力に―北海道

2008年11月16日、在日中国人向け新聞「日本新華僑報」が、北海道の水産加工場のうち約4割が深刻な労働力不足で、そのうちの2割が中国を中心とした外国人研修生に頼らざるを得ない状況であると報じたと、中国新聞網が伝えた。

北海道が道内1095か所の事業所でアンケート用紙を送付し、296か所から回答を得た。回収率は27%。道が水産加工業における雇用状況を調べるのは初めて。それによると、従業員の過不足状況について「不足」と答えた事業所は全体の36%にあたる107か所。「過剰」と答えたのはわずか2%の7か所だった。

人手不足の原因については、多くの事業所が「苛酷な労働環境」「低賃金」などを挙げた。人手不足の解消方法については、全体の23%、67か所が「外国人研修生の受け入れ」と回答し、最も多かった。

07年末までに北海道が受け入れた外国人研修生は約2200人で、うち96%は中国人研修生が占めた。業種別に見ると、水産加工業の受入数は1200人で、北海道全体の半数以上に当たる。

※先日JITCOより「技能実習生の労働条件等に係る自主点検表」(二次受入機関用)と称する回答票が届きました。技能実習生の国籍から始まり社会・労働保険への加入に至るまで、7項目31の質問があり、その中には、同職種の日本人従業員の賃金に対する質問もあり「技能実習生」の低賃金に関する調査もなされています。「苛酷な労働環境」「低賃金」に対しての人手不足の解消に「外国人研修生の受入れ」との回答が最も多かった状況に関してJITCO及び国はどのような対処をする積りなのか、、、。出来るのか今後の成り行きに注目したく思います。

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研修生受け入れ調印 大分 臼杵市:中国・敦煌市と農業分野で交流

 臼杵市は、友好都市の中国・敦煌市と農業分野で交流を進めるため、敦煌市から農業研修生を受け入れる。21〜23日に同市人民政府の王紅霞副市長(38)ら関係者3人が、臼杵市を訪れ、覚書に調印した。

 両市間で合意したのは、09年6〜8月と10年9〜11月にそれぞれ敦煌市の研修生2人を臼杵市が受け入れる。各3カ月間、農家などで実習し「県、市の農業を知ってもらう。将来的には農業労働力を受け入れる」という。後藤国利市長は「これまでの観光交流に加え、農業分野での交流にも力を入れたい」と話す。

 臼杵市は、財団法人・自治体国際化協会のモデル事業の補助を申請中。来年1月中にも内示される予定で、市は「認定されれば、交流事業の派遣・受け入れ費用などに運用したい」と話している。

毎日新聞 2008年11月27日 地方版

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中国人実習生賃金搾取:組合に罰金刑

 中国人実習生の賃金を着服したとして、労働基準法違反(中間搾取)の罪に問われた外国人研修・技能実習生の受け入れ団体「日中経済産業協同組合」(東京都渋谷区)と、組合理事長の小渕成康(まさやす)被告(41)=群馬県中之条町=ら3人の初公判が19日、宇都宮地裁足利支部(島田尚登裁判官)であった。いずれも起訴事実を認め、検察側は3人に懲役1年、組合に罰金50万円を求刑した。判決は12月12日。

 他の2人は、東京都杉並区在住の元組合顧問、城立美(58)と足利市在住の元組合足利事務所長、森下幸徳(44)の両被告。組合は受け入れた中国人研修・実習生を、加盟する企業に送り出していたが、印鑑や通帳を預かり、企業から賃金が振り込まれる口座を管理していた。

 論告で検察側は「賃金全額を受け取れる労働者の最も基本的な権利を害した犯行は悪質」と指摘した。

 起訴状などによると、3人は06年3月、県内の受け入れ企業2社が実習生6人の口座に振り込んだ賃金のうち、計約132万円を城被告名義の口座に移し着服。また、小渕被告は07年6月、県内の企業など10社が実習生34人の口座に振り込んだ賃金のうち、計1070万円を引き出し着服した。

毎日新聞 2008年11月20日 地方版より

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中国人実習生を窃盗容疑で逮捕 /三重

 16日、中国籍の女で桑名市安永、食品加工会社実習生、劉娜(りゅうな)容疑者(27)を窃盗容疑で現行犯逮捕。16日正午ごろ、桑名市中央町のアピタ桑名店でジャケット、セーター、ズボン(販売価格計1万1940円)を盗んだ疑い。商品をボストンバッグに入れて店を出るところを警備員が見つけた。

毎日新聞 2008年11月17日 地方版より

※これだけの短い記事では、何とも言いようがありません、逮捕された劉娜が、どのような環境で過ごしていたのかと・・・想像するのみです。続報を待ちたいと思います。

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中国人実習生と縫製業者が示談

 国の外国人研修・技能実習制度で来日した20〜30代の中国人実習生の女性12人が、受け入れ先の2つの縫製業者(熊本県玉名市)に、長時間労働や賃金未払いを訴えていた問題は、業者側が実習生に計約2200万円を支払う内容で示談が成立した。

 12人は平成17年8月から18年11月に来日。示談書で業者側は賃金の未払いや制度上禁止されている研修生(来日1年目)の残業、旅券の預かり行為などがあったことを認めて謝罪した。

 支援してきた市民団体によると、12人のうち7人は実習を終えずに帰国する。契約に基づき、派遣元の中国企業は7人に違約金を請求できるが、今回は適用しないという。

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中国人実習生 長崎の会社が改修費名目家賃を過剰徴収/3000円を1万円

 長崎県西海市の青果卸売・加工会社「エイビーエス」=労働基準法違反容疑などで書類送検=による違法労働事件で、中国人農業実習生を受け入れていた同社が、1人あたりの家賃として1万円を賃金から天引きしていたが、実際の家賃は3000円だったことが分かった。同社は7000円について「改修費などにあてるためだった」と説明している。長崎労働基準監督署もこの事実を把握している。

 同社や労基署によると、実習生10人(うち7人帰国)は先月まで、西海市内の築約50年の木造住宅に約2年間共同で暮らしていた。10人の賃金から家賃や光熱費などとして毎月計30万円を天引きし、うち計10万円が家賃、残りは社会保険料や光熱費などにあてられた。

 しかし、実際に家主に支払われたのは毎月総額計3万円だった。会社側は、月7万円については「衣食住を会社で面倒をみていた。一軒家で古い家だから畳替えしたり、ボイラーやシャワーの改修も必要だった」としている。家主は「ボイラーはつけたが畳などの補修はしていない」と話している。

 事件では、エイビーエスと同社の男性社長が06年11月から1年間、中国人女性の実習生7人(既に帰国)を最低賃金に満たない本給6万円で働かせ、残業代も法定以下だったとして書類送検された。

 外国人研修生問題弁護士連絡会の指宿昭一弁護士(第二東京弁護士会)は「今回は会社側が『改修費などにあてた』と説明しているが、不自然な金額で、立場的に弱い実習生に対する不当な扱いと言わざるを得ない。外国人研修を巡る問題では、給料からさまざまな名目で経費を差し引いたり、家賃や光熱費を不当に高く取り搾取(さくしゅ)する例がよくある」と指摘した。

  ◇   ◇

 「エイビーエス」の男性社長が14日、毎日新聞の取材に応じ、賃金未払いや長時間労働の問題について釈明した。社長は「制度の理解が足りず、非は非として認める。しかし、会社側が負担した福利厚生や備品などの経費を(給与に)加えると最低賃金はクリアしている」などと反論した。

 男性社長は最低賃金以下の給与や残業代不足について「(給与以外に)米や野菜、買い物の交通費、家財道具代などの経費が高くつく。温泉にも連れていき、精いっぱいかわいがったのに心外だ」と説明。長崎労働基準監督署は未払い賃金が一年間で計600万円と指摘したが、会社側の認識では、経費負担を給与とみなすとほぼ最低賃金以上の金額になるとの見解だった。社長は「実習生も納得し、帰国前にボーナスとして20万円を払うことで和解した」と強調した。

 また長時間労働についても「休日は冬は週1日、夏は週2日。急に注文が入り、2、3日休めない月があったかもしれないが、代休はあげた。実習生は『残業したい』が口癖だった」と述べた。

※男性社長の認識不足は甚だしいですね。賃金の概念も知らないで会社経営をしているとは・・・。知っていても今回の件では知らない振りでゴリ押しで通すつもりなのかもとも、感じてしまいます。でも本当に多いですね、制度の認識不足の受入企業が。

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外国人研修生が最多 北海道水産加工場

 北海道の水産加工場のうち四割近くが人手不足で、約二割が労働力確保のため中国などからの外国人研修生を受け入れていることが、道が実施したアンケートで分かった。人手不足に悩む水産加工現場では、開発途上国への技術移転を名目に国が推進する「外国人研修・技能実習制度」に頼らざるを得ない一面を浮き彫りにしている。

 北海道の千九十五事業所にアンケート用紙を送付し、27%に当たる二百九十六事業所から回答を得た。道が水産加工業の雇用状況を調べるのは初めて。

 従業員の充足状況について、36%に当たる百七事業所が「不足」と回答した一方、「過剰」は2%(七事業所)だった。従業員が集まらない要因として、長時間の立ち仕事など厳しい作業環境や、低賃金を指摘する意見が多かった。充足状況を「適当」とした事業所は61%(百八十事業所)だった。

 労働力確保策として、23%に当たる六十七事業所が「外国人研修生を受け入れている」と回答し、最も多かった。次いで「機械化」による省人化が17%(四十九事業所)。「労働条件の改善」による日本人従業員の確保は10%(三十事業所)にとどまった。

 外国人研修・技能実習制度は一九九三年に導入され、企業は最長三年間、外国人を受け入れることができる。道内の二〇〇七年の外国人研修生受け入れ数は約二千二百人で、そのうち96%が中国人だった。業種別では、水産加工業が約千二百人と半数以上を占めた。

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中国人技能実習生が申し立て 指切断事故

 外国人研修・技能実習制度を利用し、越前市内の家具製造会社が受け入れた中国人実習生が左手の指3本を切断する労災事故があり、この実習生が14日、会社と同市内の協同組合を相手取り、後遺症への慰謝料など約1080万円の損害賠償を求める労働審判を福井地裁に申し立てた。

 支援する市民団体「外国人研修生権利ネットワーク福井」などによると、申し立てたのは王紅紅さん(24)。王さんは05年10月に来日。技能実習生になった後の06年12月、木材の裁断中、左手が機械に挟まれ、指3本を切断した。王さんは「会社側が機械の危険性などを十分説明せず、安全配慮義務に欠けていた」と主張している。

 治療で切断した3本のうち2本はつながったものの、ほとんど動かない状態だという。会社側は「けがをしたのは可哀そうと思っている。弁護士と相談して対応を決めたい」と話した。【

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中国人実習生、電気部品会社などを提訴

 国の外国人研修・技能実習制度の適用で、越前市内の電気部品会社が受け入れている中国人実習生と研修生の2人が13日、「研修が行われなかった上、不当解雇され、技術を習得できるという期待権を侵害された」として、この会社と同市内の協同組合、制度を管轄する国際研修協力機構(JITCO)の3者を相手取り、計420万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を福井地裁に起こした。

 訴状や支援する市民団体「外国人研修生権利ネットワーク福井」によると、訴えを起こしたのは、実習生の李昂さん(24)と研修生の丁志紅さん(26)。李さんは05年11月から、丁さんは今年1月から、電気部品会社で集合住宅用の配線部品を作っていた。その際、制度に定められた研修はなく、単純労働に従事させられ今年8月に突然解雇されたという。

 李さんは「希望を持って来日したのに、疲労と絶望が残っただけです」と訴えている。電気部品会社は毎日新聞の取材に「研修はしっかり行った」と話している。
毎日新聞 2008年11月14日 地方版より。

※事実関係はよく分かりませんが、両者の見解にはかなりの隔たりがあります。訴訟は2人だけですが、他の研修実習生は居なかったのでしょうか?想像の域でしかありませんが、団体監理型の受入ではないかと・・・。一時受入機関の存在が明確になっていないので、この報道に関して今後の推移を注視したいと思います。

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中国実習生に違法労働、賃金未払い

 長崎労働基準監督署は十三日、西海市が事業主体となり中国から受け入れた外国人技能実習生七人に対し違法な労働条件で働かせ、残業代などの賃金未払いもあったとして、西海市西彼町中山郷、青果卸売り・加工業、エイビーエスと男性社長(65)を最低賃金法と労働基準法違反の疑いで書類送検した。

 同労基署によると、同社は実習生として働いていた二十−三十代の中国人女性七人に対し、二〇〇六年十一月から〇七年十月にかけて、県最低賃金時間額に満たない月額六万円の賃金しか支払わなかった疑い。

 また、同社は七人に合計で四千九百七時間半の時間外労働と、千五百十五時間の休日労働をさせていたにもかかわらず、割増賃金計四百九十九万九千円を支払わなかった疑い。

 同市などによると七人は、国の外国人研修・技能実習制度に基づき西海市が一次受け入れ機関として〇五年十一月に農業研修を目的に受け入れた。同社などでつくる二次受け入れ機関が、中国の派遣会社と直接、違法な賃金契約を結び、野菜加工などに従事させていた。実習生は実習期間を終え、今月一日に帰国した。

 同労基署は九月末に同社を家宅捜索。十月末に未払い分の賃金を支払うよう勧告した。同社社長は「(法令順守の)認識が不足していた。未払い賃金については支払いたい」としている。市産業振興部農林振興課は「このようなことになり遺憾。今後、受け入れ先に対し法令順守を徹底するよう指導していきたい」と話している。

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中国人元実習生がトヨタ下請け提訴

 低賃金で長時間、働かされたうえに不当に解雇されたなどとして、名古屋市などに住む29−31歳の元実習生の中国人女性3人が11日、トヨタ自動車の下請けの自動車部品製造会社「マルアイ」(愛知県田原市)と、中国人の実習生を受け入れている「ミカワビジネスサポート協同組合」(同県豊橋市)、「全日本建設産業協同組合」(東京都)を相手取り、未払いの賃金や慰謝料など約1550万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁豊橋支部に起こした。

 訴えたのは、名古屋市港区の祝列紅さん(30)ら3人。

 訴状によると、3人は2006年7月末に来日。8月から同社の寮に住みながら、1年間は研修生として日本語や技術などを学ぶはずだったが初日から働かされ、最低賃金以下で月平均60時間の残業をさせられた。

 労働が認められる実習生となった2年目以降も、手当なしに休日出勤を強いられた。

 3人は来日当初からパスポートを取り上げられたほか、携帯電話を持つことや休日の外出も禁止されていた。今年7月に、3年目以降は賃金が下げられる方針を伝えられたために抗議したところ、契約が1年残っているのに突然、解雇された。

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外国人研修生の実態把握へ 厚労省が初の調査

 中国やベトナムなどから来日して縫製などの技術を学んでいる外国人研修・実習生について、厚生労働省が今年度内に初めて大規模な実態調査を実施することが8日、分かった。研修・実習生は年間10万人にのぼるが、「労働条件が悪い」などとして途中帰国・失踪が後を絶たず、強盗や殺人事件に発展するケースもある。厚労省では、結果を踏まえ、研修・技能実習制度の見直しに役立てる方針だ。

 調査は18、19年に技能実習を終えて帰国予定の外国人のうち、少なくとも1000人が対象。研修をした企業の対応や待遇などを聞き取るほか、制度への満足度や実際に技術を身につけることができたかも調査する。

 外国人研修・実習生は受け入れ先企業で研修を受ける。しかし、制度に詳しい弁護士などによると、希望する職種の研修を受けられなかったり、研修がまったくないまま単純労働者として扱われたりするケースが後を絶たないという。

 低賃金での長時間労働や、労働保険や社会保険への未加入など福利厚生が未整備といった劣悪な労働環境も問題化。未払い賃金を求める訴訟やセクシュアルハラスメントなどのトラブルも相次いでいる。平成18年8月には、千葉県木更津市の養豚場で中国人研修生が待遇の不満から受け入れ先の団体役員を刺殺する事件も発生した。

 研修・実習生が職場を放棄して行方不明となったり、途中帰国する事例も多発。会計検査院の調べでは失踪、途中帰国の実習生は平成18、19両年度で、計約1万3000人(一部重複)にのぼっている。

 政府はすでに制度改正の方針を表明。法務省や経済産業省も改正に動く一方、厚労省は労働基準法などの規制が受け入れ先企業に浸透するような制度改正を視野に作業を進めている。

 厚労省は「調査を通じ、実習制度が適正に運営されているか把握し、見直し作業に反映したい」と話している。

     ◇ 

 外国人研修・技能実習制度 国際協力の一環として、平成5年、途上国への技術移転と人材育成を目的に創設された。18歳以上の外国人が対象で、1年間を研修生として、その後の2年間を実習生として日本で技能を学ぶ。研修生は国際研修協力機構(JITCO)を通じ、全国の受け入れ先企業に紹介される。受け入れ先は機械金属や食品製造の工場など。19年に研修のため来日したのは約10万2000人。19年の法務省の調査では、実習生は中国人が最も多く、次いでベトナム、インドネシア。上位3カ国で全体の約9割を占める。

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中国人研修生:不法就労問題

 外国人研修・技能実習制度で福井市内の縫製会社の関連会社が受け入れた中国人研修生の中に、偽造パスポートで入国した研修生がいた問題で、市民団体「外国人研修生権利ネットワーク福井」は29日、縫製会社が違法に入国していることを知っていながら受け入れていた可能性があるとして、名古屋入国管理局に入管法違反(不法就労助長)の疑いで、調査を申し入れた。

 同ネットによると、05年8月に研修生3人が別人のパスポートを使って来日。うち、1人は07年8月ごろに病気のため帰国し、残る2人は07年11月、同入管に強制帰国させられた。一度研修を受けた人物が再度研修生として来日するのは難しいとされているが、3人は01年ごろにも、縫製会社が研修生として受け入れていた。

 同ネットの高原一郎事務局長は「3人は縫製会社が事実上受け入れていた他の研修生の『監督者』として勤務していた。日本語が堪能で経験がある中国人を雇うために、偽造パスポートで入国させた疑いがある」と主張。一方、縫製会社の経営者は「話すことはない」としている。

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中国人実習生に法定額を下回る賃金 縫製業者を書類送検

 中国人実習生に法定額を下回る賃金で時間外労働をさせていたとして、和歌山労働局は労働基準法違反の容疑で、紀の川市粉河の縫製会社と経営者の男性(47)を和歌山地検に書類送検した。

 調べでは、同社と経営者は平成19年2月から10月末まで中国人技能実習生3人が働いた時間外の労働時間数や労働手当を記録した書類を焼却し、法定額を下回る労働手当を支給していたことを隠蔽(いんぺい)した疑い。経営者は容疑を認めているという。

 和歌山労働基準監督署が7月にも同容疑で同市内の別の縫製業者2人を書類送検しており、今回で同労働局は計6事業所と経営者ら8人を書類送検したとしている。

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元中国人実習生の控訴棄却「強固な殺意」

 今治市伯方町の造船会社の寮などで、中国人研修生ら3人を死傷させ、殺人罪や殺人未遂罪などに問われた元中国人実習生、江義東被告(22)の控訴審判決が21日、高松高裁であり、懲役20年(求刑・懲役25年)とした1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。柴田秀樹裁判長は「鋭利な文化包丁で相当深く突き刺し、致命傷を与えると知りながら犯行に及んだ。いずれも強固な殺意を有していたと認められる」とした。被告側は「殺意はなく、原判決には明らかな事実誤認がある」としていた。

 判決などによると、江被告は昨年10月8日、同市伯方町伊方の造船会社の寮や工場で、知り合いの中国人研修生ら3人を文化包丁(刃渡り約16・5センチ)で突き刺すなどして、1人を死亡させ、2人に重傷を負わせた。

毎日新聞 2008年10月22日 地方版

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中国人実習生の事故、賠償にビザの壁

2008年10月16日、在日中国人向け新聞「中文導報」は、技能実習生として長野県安芸野市の金属加工工場で働いていた中国人女性が、左手指を切断する事件があったと報じた。女性は、長野地方裁判所松本支部に賠償金630万円の支払いを求める訴えを起こしている。中国新聞網が伝えた。

21歳のこの女性は同工場で機械の操作中、中指と薬指を切断、人差し指が骨折する大怪我を負った。日本語はあまりわからず、企業側からも機械の危険部位に関する説明は一切なかったという。女性は06年4月に来日し、昨年6月から同工場で働いていた。企業側は「安全指導に問題はなかった」と主張したが、長野県大町労働基準監督署は今年1月、女性の労災を認め企業側に210万円の支払いを命じた。代理人を務める弁護士は「労災が認められてもビザが切れて帰国したら終わり」として、松本支部に対しビザの有効期限を迎える来年4月までに判決を下すよう求めている。

このほか長野県では、昨年8月にも34歳の中国人技能実習生が建設現場での作業中、左手の親指を切断する事故が発生。男性は、企業に2900万円の支払いを求める訴えを長野地裁で起こしている。

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中国人研修生、伝統文化学ぶ

 中国人研修生らと日本の伝統文化を通じて交流を――。四国中央市川之江町の川之江八幡神社(竹内光彦宮司)の秋祭り最終日の15日、研修生ら28人が力を合わせて神輿(みこし)を担ぎ、海上や町内を回った。

 同神社の秋祭りでは96年から毎年、同神社の神輿3体のうち1体を紙加工会社など地元企業で学ぶ中国人研修生、実習生らが担いでいる。

 うま商工協同組合(星川豊理事長)が川之江地区で93年に研修生の受け入れを始め、同神社が96年、文化交流に役立つならと協力を申し出、同組合が参加希望者を募った。同神社などによると、当初は日本の神にかかわることに研修生らの一部に抵抗感があったという。

 同組合は研修生らを対象に同神社の資料に基づいて説明会を開き、自然の恵みに感謝し五穀豊穣(ほうじょう)を願うという祭り本来の意味を伝えるなどし、今では研修生らの恒例行事の一つとなった。

 浙江省杭州市から来日した実習生の汪毅(オウキ)さん(28)は「お神輿は重たかったけど、みんなで盛り上がって楽しい。中国に帰ったら、親せきや友人に話をしたい」とすがすがしい笑顔を見せた。

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外国人実習生:受け入れへ別会社設立

 国の外国人研修・技能実習制度で中国人実習生を受け入れた福井市の縫製会社が、賃金未払いで処分を受けながら、「単純労働者」として実習生を受け入れるため別会社6社を設立した。この6社をめぐり、福井労働局職業安定課は「すべて縫製会社と一体のもの」としているが、同局が管轄する福井労働基準監督署は「独立した個別の企業だ」とし、対応が分かれている。実習生の支援団体は「同じ行政機関で対応が分かれていること自体、制度の欠陥を表している」と批判している。

 縫製会社は、04年に賃金未払いの指摘を受け、名古屋入国管理局から3年間の受け入れ停止処分を受けた。しかし、「事業継続のためには受け入れが必要」として別会社6社を設立。05年11月からこれまで、各社が受け入れた実習生延べ30人と、偽造パスポートで入国した2人=昨年11月に入管法違反で強制送還=を縫製会社名義で受注した仕事に就労させていた。

 別会社6社について職業安定課は、同じ工場で作業している実態から「縫製会社の1部門」と認定。受け入れ自体が入管法違反になるとして今年3月、同入管に通報した。

 一方、労基署は、実習生の賃金台帳が6社ごとの名義になっていることなどから個別の企業と判断。その上で昨年12月、労基法違反で未払い賃金の支払いを6社に勧告した。

 これに対し、同制度の抜本的見直しを求めている市民団体・外国人研修生権利ネット福井の高原一郎事務局長は「このケースでは、実態を反映していない労基署の判断で、(雇用主の規模が小さくなり)賃金の減額を受け入れざるを得なかった。また、こうした手法を認めれば、実習生を無制限に受け入れられることにもなる」と批判する。

 縫製会社は「別会社による受け入れは違法ではない」と主張。福井労働局は「個別案件には答えられない」としている。

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外国人実習生受け入れ企業89%法令違反 福井県

 外国人技能実習生を受け入れる県内の事業所を対象にした福井労働局の調査で、法令に違反していた事業所の割合が昨年より5ポイント低い89%だったことが分かった。2004年以降、90%を下回ったのは今回が初めて。同局監督課は「受け入れ企業の意識が若干向上してきた」と評価する。

 3年を期限とする外国人技能実習生は県内に2000人以上おり、約500ある製造業や農業、漁業などの事業所で勤務。労働基準監督官が5月から7月まで計63カ所を訪問し、事業主や実習生から聞き取りや質問紙で実態を調べた。

 調査の結果、89%に当たる56事業所が、労働基準法など関係法令に違反していた。内容は、手続きのない法定労働時間超過(違反率43%)▽時間外・休日労働の割増賃金未払い(同30%)▽定期健診の未実施(11%)▽賃金が最低基準額未満(6%)−など。

 併せて50事業所の寄宿舎状況も確認。14事業所が、消火設備を置かないなど安全衛生措置を怠っていた。

 法令違反が判明した事業所には各労働基準監督署が事業主らに是正を勧告し、改善を促した。 

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中国人実習生12人が日本企業と和解

2008年9月19日、熊本県玉名市の縫製業者2社で働いていた20代から30代の中国人実習生の女性12人が安い賃金で長時間働かされたとして熊本労働局に救済を申し立てていた問題で、受け入れ企業が2200万円支払うことで和解が成立したと日本のメディアが伝えた。これを中国の「環球時報」が報道。

山梨県のクリーニング業者による中国人実習生への「虐待」事件が報道されたばかりの日本で、同様のケースで熊本県の中国人実習生が受け入れ先を訴えていた。12人は05年8月から06年1月までに日本の「外国人研修・技能実習制度」で来日。最低賃金の約半額にあたる不当に安い賃金(時給350円)でミシンがけなどの労働を長時間行っていた。

和解により企業側は、賃金の未払いや研修制度上違反となっている1年目からの残業、旅券の取り上げなどがあったことを認めて謝罪した。外国人研修生や実習生に対して過酷な労働を強いる日本の受け入れ企業は後を絶たず、制度そのものの見直しを求める声が起こっている。

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中国人実習生 残業代など請求 両者で示談成立

 国の外国人研修・技能実習制度で来日し、玉名市の縫製会社2社で働いていた女性中国人実習生12人が、賃金などが未払いであるとして熊本労働局に改善指導を申し立てていた問題で19日、会社側が約2300万円を実習生に支払うとする示談が成立した。

 申立書などによると、実習生は20‐30代で2‐3年前に来日。示談書で2社は、長時間労働や残業代の未払いなどの法令違反行為について謝罪した上で、今後二度と同様の問題が発生しないようにするとした。実習生のうち5人は職場復帰しており、7人は今後中国に帰国するという。

 申し立て後、玉名労基署は縫製会社を調査し、是正勧告した。縫製会社の社長は「実習生をおろそかにはしたつもりはないが、申し訳なかった。今後は法令を守って契約を結ぶ」と話した。