入国管理局発表の平成18年度、中国人研修生等の受入に関する「不正行為」事例です。
事例を倣って「不正行為」をしないようお願いします。
●人権侵害行為
【事例1】
弁当製造業を営む受入機関は、研修手当の振込先口座の預金通帳を研修生の同意を得ずに保管し、研修生は自由に預金の引き出しができないばかりか、入金状況すら3ヶ月に1回程度しか確認できなかった。
【事例2】
縫製を業とする受入団体は、業務量が少ない日には技能実習生に実習行わせず休日扱いとし、休日扱いとした時間に対応する賃金を残業代から差し引いていた。
【事例3】
農業共同組合の複数の組合員は、技能実習生を時給300円(残業代350円)で稼動させていたことにより、労働基準監督署から是正勧告を受け、「不正行為」第5類型(労働関係法規違反)に認定されたが、同組合の一人である農家に受け入れられていた技能実習生だけは労働基準監督署への相談に同行せず、労働基準監督官の勧告前に和解が成立したため、是正勧告の対象とはならなかった。このため、第3類型(賃金不払い)として認定した。
※法律の判断基準、良く分かりませんね!
中国人研修生:不正行為
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