JITCO主催の「技能実習生労務管理セミナー」に参加してきました。
そのセミナーのレシピメニューと、ムムッと思った点を報告します。
●労務管理セミナー
1.技能実習生に係る労働関係法令、労働・社会保険関係法令等の適用
受入企業は、労働基準法関係法令、労働・社会保険関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うものとする。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するために必要な配慮をするように努めるものとする。
2.労働契約の締結と終了
受入企業は、技能実習生が雇用関係の下にあることを明確にするため、文書による労働契約の締結その他必要な措置を講じなければならない
@労働条件の明示とその方法
A賠償予定の禁止
B前借金相殺の禁止
C強制貯金の禁止
D労働条件の終了と終了事由
E金品の返還
3.賃金
賃金は、「通貨」で「直接」「全額」を「毎月1回以上」一定期日」に技能実習生本人に支払わなければならない。
@賃金支払いの原則
A最低賃金制度
B割増賃金(時間外・深夜・休日労働等)
C賃金台帳の作成
4.労働時間と休憩
@法廷労働時間及び変形労働時間制
A労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、その協定の範囲内で、技能実習生に時間外・休日労働をさせることができる。
B労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合は少なくとも1時間に休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
C農業技能実習における労働時間
5.休日と年次有給休暇等の付与
受入企業は、技能実習生に対して毎週少なくとも1回の休日(4週間に4回)を与えなければならない。また、年次有給休暇を付与しなければならない。
@休日
A年次有給休暇
6.就業規則
10人以上の労働者(技能実習生を含む)を使用する受入企業は、就業規則を作成し労働基準監督署長へ届出なければならない。
@就業規則の内容
A労働者代表の意見
7.報告及び記録・帳簿の保存
受入企業は、労働基準監督署長に対して、必要な届出や報告を遅滞なく行う必要がある。労働者名簿・賃金台帳の作成を行うとともに、労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
●以上が、労務管理編であるが、「外国人研修生」に対する各種保険適用に関して、JITCO見解はあいまいであった。
外国人研修生受入の際、「外国人研修生総合保険または同等な保険」を受入企業は手配しなければ「在留資格認定証明書」交付が受けられない。当然、受入企業は「外国人研修生総合保険または同等な保険」を手配する。
そして、外国人研修生が来日後外国人登録と同時に満20才以上なら、国民年金資格取得届と保険料免除申請を行う(研修生は研修手当てのみで、賃金が無い)。
国民健康保険に関して「外国人研修生総合保険または同等な保険」に加入しているので、研修生にとっては必要のない保険となるが、平成16年6月の官報告示により、研修生であっても「入国当初の在留期限予定が1年以上の者は国民健康保険に加入しなければならない」となっており、原則として国民健康保険に加入し保険料の負担をしなければならないことになる。
その判断は各市町村の国民健康保険窓口の裁量であり、JITCOは管轄外となっているらしい。バカな話である!
管理人コメント
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国民健康保険加入に関する矛盾は全く同感です。
初めてこのコラムを読みました。他の項目についても、管理人さんの一つ一つのお話が実に的を得ていると感銘を受けました。