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中国人実習生が最低賃金違反で訴え

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中国人実習生の女性が労働基準監督署に提出したノートと給料袋。

ノートには毎日の残業や内職の時間が記されている。



 小野市の縫製会社で働いていた中国人技能実習生の女性(29)が、低賃金で休みなく働かされたのは最低賃金法などに違反するとして、二十日までに、加古川労働基準監督署に対し、この会社と、女性の受け入れ先となった業界組合への行政指導を訴え出た。同署は女性から詳しく事情を聴き、近く調査に乗り出す。

 女性が加入する労働組合「神戸ワーカーズユニオン」によると、女性は二〇〇五年五月、業界組合を窓口として来日。今年二月から同社で働いていた。基本給は月五万五千円、残業は時給三百五十円と、いずれも最低賃金の半分以下で、その上、深夜まで内職に従事、週末も休めないことが多かったという。

 業界組合は、外国人研修生の一次受け入れ先として、県内の縫製会社が集まり設立。組合内の別の企業で働くほかの実習生らも、同じ待遇で働かされていたという。

 女性は今月に入って、会社側から解雇と強制帰国を伝えられたため、解雇撤廃と未払い賃金の支払いを求めて交渉中で、「正当な賃金で働けるよう、会社や業界組合の考え方を変えてほしい」と話している。

 一方、同社社長は取材に対し「忙しいのでお答えできない」としている。

 外国人実習生らの受け入れ団体や企業による労基法違反などの不正行為はここ数年、増加。法務省入国管理局は〇六年、全国で過去最高の二百二十九件を認定している。



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