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外国人実習生、法定下回る低賃金 岐阜県38事業場

 外国人技能実習生を受け入れている岐阜県事業場のうち、2007(平成19)年度に38事業場が、法定を下回る低賃金で働かせていたなどとして岐阜労働局の是正勧告を受け、実習生計136人に残業代など計約6200万円を支払っていたことが4日、明らかになった。

 同労働局は「氷山の一角」としており、今後も不適切な労務管理については厳しく対処する方針。

 岐阜県に技能実習生は約9000人おり、愛知県に次いで全国で2番目に多い。約9割が中国人で大半が縫製業者で働いている。

 同労働局によると、07年度に監督実施した岐阜県の212事業場のうち、168事業場で労働基準法などに違反があった。違反率は79・2%で前年度より6・1ポイント改善したが、賃金に関しては、うち38事業場で法で定める基準を下回る支払い違反があった。是正勧告を受けて実習生に支払われた賃金は、1人当たり平均約45万円だった。

 中には、時間外労働の1時間当たり賃金が300円で、最低賃金にも満たない上、管轄の労働基準監督署に「残業はない」と申し立て、虚偽の賃金台帳を作成していた縫製業者もいた。同労働局はこの業者を労基法と最低賃金法違反で書類送検した。同労働局は07年1年間で5事業場を書類送検しており、今後も悪質な事案に関しては司法処分も辞さないとしている。
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